常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出る義務があります。これは努力義務ではなく、法律上の義務。
根拠条文: 労働基準法 第89条
常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。変更した場合においても、同様とする。
ここでの「労働者」には、正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトなども含まれます。
以下の事項は、必ず就業規則に記載しなければならない内容です。
根拠条文: 労働基準法 第89条
労働時間関係
始業及び終業の時刻
休憩時間
休日、休暇
労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
賃金関係
賃金の決定、計算及び支払の方法
賃金の締切り及び支払の時期
昇給に関する事項
退職関係
退職に関する事項(解雇の事由を含む)
これらの記載が一つでも欠けていると、法律違反となります。
以下の事項は、会社としてルールを設ける場合に、必ず就業規則に記載しなければならない内容です。
根拠条文: 労働基準法 第89条
退職手当に関する事項
臨時の賃金等(賞与など)及び最低賃金額に関する事項
労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
安全衛生に関する事項
職業訓練に関する事項
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
表彰及び制裁の種類及び程度に関する事項
その他、事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
例えば、「賞与を支給する」という制度があるのに、そのルールが就業規則に書かれていない場合は、法律違反となります。
就業規則を作成したり、変更したりする際には、以下の手続きが必要です。
意見聴取義務
根拠条文: 労働基準法 第90条
就業規則の作成・変更にあたっては、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければなりません。
同意を得る必要まではありませんが、意見を聴き、その意見を記載した書面(意見書)を就業規則に添付して届け出る必要があります。
周知義務
根-拠条文: 労働基準法 第106条
作成した就業規則は、労働者に周知しなければ効力が発生しません。周知方法としては、以下の方法が定められています。
常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
書面を労働者に交付すること。
磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。(例:社内ネットワークでいつでも閲覧できる状態)